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概要

広報ながれやま

第1535号 令和元年6月1日? 2無料税務相談千葉県税理士会松戸支部所属の税理士が、無料で相談に応じます。日6月13日?・27日?10時~12時、13時~15時 所千葉県税理士会松戸支部 費無料 申電話 問同支部? 047- 366- 2174 次の審議会などの委員を募集します。市では、審議会などの女性委員の割合を4割以上とすることを目標としていますので、女性の積極的な応募をお待ちしています。福祉有償運送運営協議会委員 高齢者や障害のある方などを移送する福祉有償運送の適正な運営と、公共の福祉の増進を図るために設置している同協議会委員を募集します。福祉有償運送は、自家用自動車を使用して単独で交通機関による移動が困難なお年寄りや障害のある方などの会員を有償で運送するサービスで、現在6事業者が登録しています。活動内容など詳細は、お問い合わせください。▽応募資格=市内在住・在勤・在学で20歳以上の方▽募集人数=2人▽報酬=無償▽任期=委嘱日から2年間※8月に委嘱予定▽応募方法=応募理由や福祉に関する意見を800字以内にまとめ、住所、氏名(ふりがな)、年齢、職業、電話番号を明記の上、6月17日(必着)までに?270 -0192流山市役所社会福祉課へ郵送、ファクス、メールまたは持参▽選考方法=書類選考※結果は応募者全員に通知問社会福祉課?7150 -6079FAX7158 -2727hokenfukushi@city.nagareyama.chiba.jp1021770ID行財政改革審議会 行財政改革や改善に関する市長からの諮問に応じ、必要な調査・審議を行い、答申または建議を行います。 今回募集するのは市民の代表となる方です。なお、委員の方は会議の際に一時保育をご利用になれます。▽応募資格=市内在住・在勤・在学で18歳以上の方▽募集人数=5人以内▽活動予定=年6回程度※原則平日の日中に開催▽報酬=日額7200円(交通費込み)▽任期=委嘱日から2年間※9月委嘱予定▽応募方法=応募動機と「これまでの流山市の行財政改革から思うこと」について800字程度にまとめ、住所、氏名、年齢、経歴、電話番号、メールアドレスを明記の上、6月17日(必着)までに?270 -0192流山市役所情報政策・改革改善課へ郵送または持参※ファクス、メールでの応募も可▽選考方法=書類審査の上、面接※結果は応募者全員に通知問情報政策・改革改善課?7150 -6078FAX7150 -0111k e i e i k a i k a k u @ c i t y .nagareyama.chiba.jp1009421ID公共施設予約システム利用アンケートを実施中生け垣設置に補助金グリーンバンク制度のご利用を市・県民税普通徴収の納税通知書住宅の改修による固定資産税の減額6月30日まで不要な樹木がある方・樹木が必要な方へ必ず設置前に申請を6月10日に発送工事完了後3カ月以内に申告を ご利用いただいている流山市公共施設予約システムをより使いやすくリニューアルするために、利用者の方々の意見を伺うアンケートを実施しています。 アンケート用紙は、公共施設予約システム利用の各施設の窓口または市ホームページに用意していますので、ぜひご意見をお寄せください。問情報政策・改革改善課?7150-6078 1010248 自宅の増改築や引っ越しなどで不要になった樹木を登録いただき、必要としている方に提供する「グリーンバンク制度」を行っています。樹木の情報など詳細は、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。◆樹木を提供したい方 樹木名、本数、大きさなどを市役所みどりの課へご連絡ください。提供リストに登録します。登録できる期間は最大6カ月です。◆樹木が必要な方 提供リストから欲しい樹木を選び、みどりの課にご連絡ください。提供者の連絡先をお伝えしますので、相対で受け渡しを行っていただきます。樹木の移設費用は、原則として受け取り希望者の負担です。問みどりの課?7150-60921002700 生け垣を設置する方に補助金を交付しています。補助金の申請は、必ず設置工事前(自力での場合は樹木購入前)に行ってください。対市内に居住または居住予定の個人で、生け垣設置の完了報告をする時点で生け垣を設置した敷地内に居住しており、市税の滞納がない方?補助対象=次の全てを満たす生け垣①道路と敷地の境界から5メートル以内(敷地と接している道路の幅員が4メートル未満の場合は、道路の中心から2メートル以上後退した位置)に、道路との境界線に沿って設置していること②生け垣1カ所当たりの延長が3メートル以上であること③生け垣の平均の高さが40センチメートル以上であること④生け垣を構成する樹木の葉が接していること⑤ブロック塀など、ほかの垣も設置する場合は生け垣の根元から測って高さ40センチメートル以上隠れないこと⑥樹木の種類は生け垣の形成に適するものであること(樹木の指定はなし。草花は対象外)※既存の塀や生け垣などの撤去費用は補助の対象外?補助割合=設置工事費や樹木購入費の半額※1メートル当たり4,000円以内?限度額=既存の生け垣を撤去して設置:3万円、新設:4万円、流山市グリーンチェーン認定と同時に申請:5万円問みどりの課?7150-6092 1002351 今年度の市・県民税納税通知書を6月10日に発送します。対象は、普通徴収(個人で納付)を行う方や公的年金から特別徴収(給与天引き)される方です。 公的年金からの特別徴収 すでに公的年金から特別徴収となっている方は、前年の税額を基に、4月・6月・8月支払い分の年金から仮徴収(特別徴収)し、10月・12月・令和2年2月支払い分の年金から、残りの税額の3分の1ずつを本徴収(特別徴収)で納めていただきます。  今年度から初めて公的年金からの特別徴収 となる方 65歳になった公的年金受給者(昭和28年4月3日~昭和29年4月2日に生まれた方)で、介護保険料が年金から特別徴収され、なおかつ年額18万円以上の老齢基礎年金や退職年金を受給されている方が対象となります。 対象となった方は、年税額の4分の1ずつを7月・9月に納付書や口座振替で納めていただき、残りの税額の3分の1ずつを10月・12月・令和2年2月支払い分の老齢基礎年金などから特別徴収で納めていただきます。 また、65歳未満(昭和29年4月3日以降生まれ)の方で給与所得と年金所得があり、その両方から税額が生じ、給与所得に係る税額を特別徴収されている方は、原則として公的年金所得から生じる税額も給与所得に係る税額に加算し、給与から特別徴収されます。問市民税課?7150-60731000458 別表の要件に適合する住宅の改修を行った場合、固定資産税が減額されます。 いずれも工事完了後3カ月以内の申告が必要です。耐震改修1000496バリアフリー改修1000497省エネ改修1000498工事内容基礎・土台・壁・梁はり・柱などの現行耐震基準に適合した耐震改修工事廊下の拡幅、階段勾配の緩和、浴室・トイレの改良、手すりの取り付け、床の段差解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め改修工事窓の改修工事(二重サッシ・複層ガラス化など)、窓の改修(必須)と併せて行う床・天井・壁の断熱改修工事要件・ 昭和57年1月1日以前から所在している住宅・ 令和2年3月31日までに工事が完了・ 耐震改修費用が50万円超・ 新築された日から10年以上を経過した住宅・令和2年3月31日までに工事が完了・ 住宅耐震改修軽減が適用されていない・ 以前に本減額の適用を受けていない・ 住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下である・賃貸住宅でない・ 改修補助金を除く自己負担費用が50万円超である・ 65歳以上の方、要介護・要支援認定の方または障害者の方のいずれかが居住する住宅・ 平成20年1月1日以前から所在している住宅・ 令和2年3月31日までに工事が完了・ 以前に本減額の適用を受けていない・ 住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下である・賃貸住宅でない・ 改修費用(補助金などを除いた自己負担金額)が50万円超・ 新築住宅、耐震住宅に対する減額適用期間でない・ 居住部分の床面積が、総床面積の2分の1以上減額範囲1戸当たりの床面積120㎡相当部分の固定資産税額の2分の1(長期優良住宅の認定を受けた改修の場合は3分の2)1戸当たりの床面積100㎡相当部分の固定資産税額の3分の11戸当たりの床面積120㎡相当部分の固定資産税額の3分の1(長期優良住宅の認定を受けた改修の場合は3分の2)減額期間工事完了の翌年度分添付書類・ 現行耐震基準に適合した住宅であることの証明書・ 工事箇所の写真・領収書・工事内訳書・ 認定長期優良住宅の証明書(長期優良住宅の認定を受けた改修の場合)・ 要介護・要支援認定書または障害者手帳または65歳以上の方の住民票・ 工事前後の写真・領収書・工事内訳書・ 改修補助額の分かる書類・ 現行省エネ基準に適合した改修工事が行われたことの証明書・ 工事箇所の写真・ 領収書・ 工事内訳書・ 認定長期優良住宅の証明書(長期優良住宅の認定を受けた改修の場合)問資産税課?7150-6074審議会・協議会の委員を募集