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概要

広報ながれやま

3 第1523号 平成31年2月1日?防災行政無線を用いた情報伝達訓練を実施日2月20日?11時ごろ ?放送内容=チャイム音→「これは、Jアラートのテストです」(3回)→「こちらは、ぼうさいながれやまです」→チャイム音※詳細は市ホームページをご覧ください。問防災危機管理課? 7150- 6312 1003713市・県民税の申告所得税の確定申告3月15日までに申告を市・県民税について 今年の1月1日現在、流山市に住所がある方に課税されます。税額は前年の所得に基づいて計算され、今年の6月中旬までに通知されます。普通徴収(納付書)もしくは特別徴収(給与から天引き)、年金特別徴収(年金から天引き)の方法で納付していただきます。市・県民税の申告【申告が必要な方】①平成31年1月1日現在、市内在住で、平成30年中の合計所得金額が31万5千円を超える方②平成31年1月1日現在、市内に住んでいない方で、市内に事務所や事業所、家屋敷がある方③年金400万円以下かつ、他の所得が20万円以下の方で、控除の追加(保険料控除や医療費控除、寄附金控除、扶養控除など)が必要な方※所得がなかった方でも、税証明書の交付や国民健康保険料などの保険料の算定のために必要な場合があります。【申告が必要ない方】①所得税の確定申告をする方②給与収入のみで、勤務先が給与支払報告書を市に提出しており、控除の追加(保険料控除や医療費控除、寄附金控除、扶養控除など)が必要ない方③所得がなく、同一世帯の家族の扶養になっている方【会場/日時】 市役所市民税課/平日8時30分?17時15分【申告書】 昨年、市・県民税の申告をした方には、申告書を郵送しました。申告書が届かない場合は、市役所市民税課および各出張所に用意してありますので、ご利用ください。【申告に必要なもの】 表2参照所得税の確定申告【申告が必要な方】①給与所得の年末調整を受けていない方②控除の追加(保険料控除や医療費控除、寄附金(ふるさと納税)控除など)により、所得税の還付を受ける方(公的年金収入が400万円以下の方を含む)③給与収入が2千万円を超える方④給与以外の副収入の合計所得金額が20万円を超える方⑤2カ所以上から給与のある方⑥公的年金収入が400万円を超える方⑦公的年金収入が400万円以下で、他の所得が20万円を超える方⑧事業・不動産・譲渡所得などがあり、税額を計算した結果、納税の必要がある方【会場/日時】 表1参照【申告書】 必要な用紙は税務署に用意されています。税務署から送られてきている方は、必ずその用紙をお使いください。また、申告期間中は市役所市民税課にも用意しています(部 「所得税の確定申告」の受け付けが2月13日?から始まります。「市・県民税の申告」は市役所市民税課で受け付け中です。申告期限は3月15日?ですが、早めの申告をお願いします。期限を過ぎてしまうと国民健康保険料などが正しく算出できない場合があります。また、ご家族の扶養状況なども再度ご確認ください。控除の申告や扶養の取り消しなども確定申告で手続きできます。 市では、市・県民税の申告のほか、医療費控除などの簡単な確定申告について、自書作成に関する相談と提出を受け付けます。確定申告の相談や受け付け会場は、松戸税務署(プレハブ会場)と文化会館です(表1参照)。問所得税、税理士の無料相談について…松戸税務署?047 ー 363 ー 1171市・県民税について…市民税課?7150 ー 60731020095ID数・種類に限りあり)。 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から作成することもできます。必要事項を入力すると自動計算され、印刷したものは提出もできますので、大変便利です。また、青色申告決算書なども同時に作成できます。【申告に必要なもの】 表2参照【郵送でも受け付け】 郵送する場合は、作成済みの申告書と控え(手書きの場合はボールペン書き)、その他の必要書類、申告書の控えを返送するための封筒(切手を貼り、差出人の住所、氏名を明記)を同封し、?271 -8533松戸市小根本53-3松戸税務署へ郵送してください。申告書にはマイナンバーの記載が必要です マイナンバー制度の導入に伴い、確定申告、市・県民税の申告の際に、マイナンバーの記載および本人確認書類の写しの添付が必要となりました。【マイナンバーカードをお持ちの方】 マイナンバーカード(両面)のみで本人確認が可能です。【マイナンバーカードをお持ちでない方】 次の①番号確認書類と②本人確認書類が必要です。①番号確認書類:マイナンバーの通知カード、マイナンバーの記載がある住民票の写しのうちいずれか1つ②本人確認書類:運転免許証、パスポート、在留カード、健康保険証、障害者手帳などのうちいずれか1つ表1 申告相談・受付会場/日時※会場設置に伴い、税務署の駐車場は4月下旬まで使用できません。 会場が混雑している場合は、受け付けを早めに締め切る場合があります。(1)税理士による無料申告相談と受け付け会 場松戸税務署(プレハブ会場) 文化会館期 間2月15日?まで※土・日曜、祝日を除く2月13日?~20日?※土・日曜を除く時 間9時30分~15時30分申告書の提出提出可対象となる方◎ 小規模納税者(所得300万円以下)の所得税および復興特別所得税、個人消費税の申告◎年金受給者、給与所得者の所得税および復興特別所得税の申告※ 土地、建物や株などの譲渡所得、初めての住宅借入金等特別控除、相続税、贈与税などについては松戸税務署へご相談ください。(2)松戸税務署主催の申告相談と受け付け会 場松戸税務署(プレハブ会場)期 間2月18日?~3月15日?※土・日曜、祝日を除く。ただし、2月24日?・3月3日?は受け付け時 間8時30分~16時※外部記録媒体(USBメモリーなど)は使用できません。(3)市職員による申告書作成補助と受け付け会 場文化会館期 間2月25日?~3月15日?※土・日曜を除く時 間9時30分~15時30分※会場で受付票を配布。例年、大変混雑しますので、状況により3時間以上お待ちいただくことがあります。申告書の提出提出可※ご自身で作成した申告書の提出も可対象となる方◎ 次のいずれかの確定申告書のパソコンによる作成指導と受付収受1.給与所得者で医療費控除などを受ける方2.中途退職などにより年末調整が済んでいない方3. 年金収入が400万円以下(所得税納付済みの方)で医療費控除などを受ける方4.年金収入が400万円を超えていて申告が必要な方【以下の申告相談は松戸税務署の申告相談会場で受け付けます】 文化会館では提出のみ可、必要書類などは税務署にご相談ください。◎ 所得税以外の申告(相続税、消費税、贈与税など)※文化会館では作成済みのものも提出できません。◎分離課税の申告(株式、土地などの譲渡、退職所得など)◎事業所得・不動産所得もある方で、収支内訳書を作成していない方 ◎青色申告◎ 各種住宅減税の適用を受ける方(住宅借入金等特別控除の初年度(文化会館での提出も不可)※2年目以降は相談可、省エネ改修、バリアフリー改修、耐震改修、特定増改築など)◎雑損控除、政党・NPOなどの寄附金税額控除の申告◎国外居住親族の扶養控除の適用を受ける方◎ゴルフ会員権などの譲渡があった方 ◎死亡者、出国者の申告(準確定申告)◎外国税額控除に関する申告 ◎修正申告・更正の請求 ◎過年分の申告◎医療費控除で領収書の返却を希望する場合 ◎税務署の判断が必要な申告(仮想通貨に関する所得など)※2月21日?・22日?は、文化会館での相談や提出の受け付けを行いません。確定申告書第二表(一部)◆確定申告書の記入、ここにご注意ください住民税に関する事項 該当する場合、全て省略せず記入※記載漏れがあると、市・県民税の税額などに影響する場合があります。寄附金控除 ふるさと納税や震災関連の寄附をした場合は、寄附した自治体名を「寄附先の所在地・名称」に、寄附の合計金額を「寄附金」に、「寄附金税額控除」の「都道府県、市区町村分」にも寄附の合計金額を記入給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択 給与・公的年金以外の所得(事業・不動産など)の市・県民税納付方法を普通徴収にしたい場合、必ず「自分で納付」欄にチェック※普通徴収…口座振替や金融機関などの窓口で納付する方法※詳細は「平成30年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」をご覧ください。表2 申告に必要なもの申告区分必要なもの市・県民税の申告①給与所得・公的年金などの源泉徴収票(複数ある場合は、全ての源泉徴収票)②報酬・配当などの支払調書③保険料の控除証明書(国民年金保険料、生命保険料、地震保険料など)④ 国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付済み額のお知らせハガキなど⑤ 医療費控除の申告をする方:医療費控除の明細書(領収書の提出は不要)⑥ 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告をする方:セルフメディケーション税制の明細書、一定の取り組みを証明する書類(健康診断の結果通知書、予防接種の領収書など) ※いずれの明細書も国税庁ホームページから様式のダウンロードができます。⑦障害者控除の申告をする方:障害者手帳など⑧マイナンバーカードもしくはマイナンバーの通知カードなど番号が分かるものおよび本人確認書類⑨印鑑所得税の確定申告上記①~⑨に加えて⑩預金口座番号の分かるもの(所得税の確定申告で還付がある場合)⑪前年の確定申告書、収支内訳書、決算書(税理士会受け付け時のみ必要)特例適用条文等 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)がある場合は、「特例適用条文等」欄に居住開始年月日を記入※特定取得に該当する場合は、(特定)も記入)