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広報ながれやま
5 第1513号 平成30年10月21日?平成28年度 財政白書の概要市の財政状況をお知らせします 流山市自治基本条例第23条の規定に基づき、財政運営の健全化、公開性および効率性を推進する持続可能な制度の構築を図るため、財政運営上の基本理念および基本原則を明確にすることで、将来にわたる健全で規律ある市の財政運営に資することを目的に、平成29年に「流山市健全財政維持条例」を制定しました。 また、総務省から、平成26年に固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした財務書類の作成に関する統一的な基準が示され、平成27年には「統一的な基準による地方公会計マニュアル」が示されました。これにより、さまざまな情報を把握できるとともに、各自治体との比較が可能となったことから公共施設のマネジメントなどの行財政運営に活用できるようになりました。本市においても平成28年度決算から基準に基づいた財務諸表を作成したため、近隣市と比較してご紹介します。 詳細は市ホームページや市役所情報公開コーナーでご覧になれるほか、市役所財政調整課窓口で販売(1,000円)しています。問財政調整課?7150-6071 1008385■実質公債費比率 流山市の借金は多い? 少ない??5.5%H240%5%10%15%20%30%35%25%12.5%40%H25 H26基準 比率流山市独自基準早期健全化基準財政再生基準12.5%25.0%35.0%H27 H28 0.0%浦安市八千代市習志野市鎌ケ谷市野田市我孫子市市川市柏市松戸市流山市2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%4.7% 4.1% 4.0%5.2%7.5%2.9%0.4%8.5%1.3%0.0%4.3%3.7%0.9%3.7%財政再生基準(レッドカード)早期健全化基準(イエローカード)流山市独自基準2.5%市の独自基準はイエローカードの基準よりも大幅に低い比率です。実質公債費比率とは 収入に対する公債費(借金の返済費用)の占める割合です。一般の家計で言うと?1年間の年収のうち何割をローンの返済に回すかを示しています。例:早期健全化基準の指標25%は年収の25%をローンに充てている状況【流山市の状況】 早期健全化基準を下回る流山市の独自基準を、さらに下回っています。また、近隣市との比較でもおおむね各市の平均程度となりました。●実質公債費比率の推移●平成28年度決算の近隣市の状況〈流山市の実質公債費比率〉低いほど良い■健全化判断比率などの状況 流山市の財政は健全? 財政健全化法では、財政の健全化度を示す比率を毎年公表することや、財政状況が悪化した場合には健全化計画等の策定を義務付けています。 また、市役所などの地方自治体の財政の健全度を診断する指標を「健全化判断比率」といい、毎年、監査委員の審査を受け、議会へ報告した上で市民に公表することが義務付けられています。 さらに、平成29年12月に制定した「流山市健全財政維持条例」では、実質公債費比率および将来負担比率において、国が定める早期健全化基準の2分の1を流山市独自基準と定め、当該比率が同基準を上回らないように努めることとしました。 福祉、教育、まちづくりなどを行う普通会計の赤字の程度を指標化する「実質赤字比率」と、公営企業会計を含む全ての会計の赤字や黒字を合算して、流山市全体の赤字の程度を指標化する「連結実質赤字比率」について、流山市は平成28年度決算での該当はありませんでした。早期健全化基準(財政状況のイエローカード)◆4つの指標それぞれに基準値が定められています。ひとつでも基準値を超えてしまうと「財政健全化計画」を策定しなければなりません。◆計画は議会の議決が必要になります。また、計画策定後は速やかに公表し、国や都道府県に届け出なければなりません。◆国や都道府県は、計画の実施状況をもとに勧告ができるようになります。財政再生基準(財政状況のレッドカード)◆将来負担比率を除く3つの指標に定められた基準値を、ひとつでも超えてしまうと「財政再生計画」を策定しなければなりません。◆計画策定には国に協議し同意を求めることや、計画の実施状況を毎年議会に報告する必要があります。◆国の同意が得られないと市債などを発行すること(借金)が制限されます。(健全化判断比率等の対象について)体団共公方地一般会計普通会計公営事業会計特別会計一部事務組合・広域連合地方公社・第三セクターなどうち公営企業会計率比字赤質実率比字赤質実結連率比費債公質実率比担負来将率比足不資※公営企業会計 ごとに算定金〈健全化判断比率〉4つの財政指標と対象範囲