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概要

広報ながれやま

3 第1450号 平成29年1月21日? 国民年金保険料には、定められた月数(注)分を一括で前納すると割引になる前納割引制度があります。割引額は口座振替がお得です。さらに、2年前納制度を利用すると、割引額が増えます。また、口座振替で月々の保険料を1カ月早めて納付する「早割」を利用すると年間600円の割引があります(別表参照)。 なお、4月から、口座振替、現金、クレジットカードのいずれでも2年前納が可能になります。注:現金一括前納は、2カ月から月数に応じて割引額が変わります。口座振替一括前納とクレジットカード一括前納は、2年前納(クレジットカードは4月から)と1年前納と6カ月前納のみ。2年前納、口座前納、クレジット前納の申し込みは2月末日まで 平成29年度および平成30年度の2年前納をする場合や、口座振替やクレジットカードで平成29年度の保険料の1年分や6カ月(4月~9月)分の前納を希望する場合、口座振替の方は金融機関に、クレジットカード払い・現金による2年前納の方は年金事務所に、それぞれ2月28日(必着)までにお申し込みください。 詳細は松戸年金事務所にお問い合わせください。問松戸年金事務所?047-345-5517国保年金課?7150-6110国民年金の前納割引制度口座振替がお得 固定資産税・都市計画税を口座振替で納付している方で、昨年中に相続や贈与などにより土地や家屋の名義を変更した方(共有者を含む)は、改めて口座振替の届け出が必要となります。詳細は、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。申口座振替依頼書(注)に必要事項を明記のうえ、口座振替の開始を希望する納期限の2カ月前までに、口座振替を希望する金融機関で直接手続き※平成29年度第1期から口座振替を希望する方は、2月28日までに手続きを注:市役所税制課、各出張所、市内の各金融機関の窓口で配布問税制課?7150-6072 ID 668口座振替で固定資産税・都市計画税を納付している方へ名義変更した場合は再度手続きを 20歳になると、成人として多くの権利が認められると同時に義務も発生します。国民年金に加入することもその1つです。国民年金は、老後の生活はもちろん、病気や不慮の事故など万一の時にも支えになります。20歳になったら社会の一員として国民年金の加入手続きをしましょう。20歳の誕生月(1日生まれの方は前月)に日本年金機構から案内が届きますので、市役所国保年金課または各出張所で手続きを行ってください。 国民年金保険料は、全国の金融機関やコンビニエンスストアで納めることができ、便利な口座振替やクレジットカードでの納付もできます。 国民年金保険料の納付が困難な方は、保険料免除制度、納付猶予制度、学生納付特例制度がありますのでご利用ください。問国保年金課?7150-6110国民年金の加入は20歳から手続きを忘れずに!※平成29年度の保険料額(毎月納付)は197,880円。 割引額は未定(参考)1年分の保険料額(平成28年度の場合)市・県民税、所得税などの主な税制改正問所得税について…松戸税務署?047-363-1171 市・県民税について…市民税課?7150-6073 ID 32728 マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年分の給与などの年末調整または公的年金などの法定調書などや確定申告、市・県民税の申告には、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。確定申告や市・県民税の申告をする際は、マイナンバーカードまたは、通知カードなどの番号確認書類と運転免許証などの身分証明書の写しをご持参ください。 平成28年分の申告から、国外居住親族に係る扶養控除などの適用を受ける場合、確定申告や市・県民税の申告の際に親族関係書類および送金関係書類(外国語で作成されている場合は日本語訳も)の提出または提示が必要となりました。 なお、給与などの年末調整または公的年金などの源泉徴収の際に、すでに上記書類を提出または提示している場合は、必要ありません。各種申告書類へのマイナンバー記載の義務化国外居住親族に係る扶養控除などの適用に関係書類提出・提示の義務化 平成28年1月から、異なる課税方式を均衡化し、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、公社債などの課税方式が上場株式などの課税方式と統一されました。 また、特定公社債などの利子および上場株式などの金融商品間の損益通算の範囲が拡大され、3年間の繰越控除ができるようになりました。金融所得課税の一体化◆平成29年度課税分から段階的に適用 平成26年度の税制改正で給与所得控除の見直しが行われ、上限額が段階的に引き下げられることとなりました。現行の給与所得控除額の上限245万円(収入1,500万円以上)が、平成29年度課税分では控除額 230万円(収入1,200万円以上)、平成30年度課税分では控除額220万円(収入1,000万円以上)に引き下げられます。課税年度ごとの給与所得の計算方法は別表のとおりです。なお、収入1,000万円未満の計算方法に変更はありません。給与所得控除(給与所得控除の上限額)の見直し実施時期給与などの収入金額(=A) 給与所得の計算方法現行1,000万円以上1,500万円未満A×0.95?170万円1,500万円以上A?245万円平成29年度課税分1,000万円以上1,200万円未満A×0.95?170万円1,200万円以上A?230万円平成30年度以降課税分1,000万円以上A?220万円 日本年金機構では、国民年金と厚生年金の受給者の方に平成28年分の源泉徴収票を送付しました。源泉徴収票には、1年間に支払われた年金の総額や社会保険料の合計金額、源泉徴収税額、控除内容が記載されています。源泉徴収票は、確定申告の際に添付書類として必要となりますので、大切に保管してください。 なお、障害年金および遺族年金は所得税の課税対象とならないため、源泉徴収票は送付されません。 源泉徴収票を紛失された場合や未着の場合などは、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」または年金事務所にご連絡ください。問ねんきんダイヤル?0570-05-1165/松戸年金事務所?047-345-5517 国民年金保険料は、納付した全額が所得税・市民税などの社会保険料控除の対象となります。昨年10月~12月に初めて保険料を納付された方には、2月初旬に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。この証明書は、確定申告の手続きの際に必要となりますので大切に保管してください。 未着の場合や再交付依頼などは、お問い合わせください。問控除証明書専用ダイヤル? 0570-003-004(IP電話などからは? 03-6630-2525)公的年金などの受給者の皆さんへ源泉徴収票が交付されます昨年10月~12月に初めて国民年金保険料を納付された方へ2月に控除証明書が送付されます確定申告の準備はお早めに受け付けは2月15日から 昨年、市・県民税の申告をした方には、1月25日に市・県民税申告書を発送します。申告書が届かない場合には、市役所市民税課や各出張所にも用意がありますのでご利用ください。1月25日に市・県民税申告書を発送【税理士による相談】 無料の相談を下表のとおり行います。土地、建物や株などの譲渡所得、相続税、贈与税などの相談や、住宅借入金等特別控除の適用を受けるため初めて申告される場合の相談は、松戸税務署会場に限り受け付けます。対小規模納税者(所得300万円以下)、年金受給者、給与所得者持前年の確定申告書・収支内訳書・青色申告決算書の控え、控除を受けるために必要な書類および印鑑(還付金がある場合は銀行などの口座番号が分かるもの)、マイナンバーカードまたは通知カードなどの番号確認書類と運転免許証などの身分証明書の写し確定申告の無料相談会場期間受付時間松戸税務署(プレハブ会場) 1月27日?~2月9日?(土・日曜を除く) ①9時30分~11時30分流山市役所 2月15日?~24日?(土・日曜を除く) ②13時~15時30分※混雑する場合は先着順で受け付けを早めに締め切る場合があります。【松戸税務署や市職員による相談】 詳細は、今後の広報ながれやまでお知らせする予定です。問松戸税務所?047-363-1171/市民税課?7150-6073日 2月10日?~3月15日?9時~17時(8時30分から受け付け)※土・日曜、祝日を除く。2月19日・26日の日曜は受け付け所松戸税務署(プレハブ会場)松戸税務署主催の相談日 2月27日?~3月15日?9時~11時30分、13時~16時※土・日市職員による相談 曜、祝日を除く。2月19日・26日の日曜は受け付け 所流山市役所納付方法保険料額割引額毎月(翌月末)納付195,120円0円毎月(当月末)口座振替(早割) 194,520円600円現金による一括前納(1年分) 191,660円3,460円クレジットカードによる一括前納(1年分) 191,660円3,460円口座振替による一括前納(1年分) 191,030円4,090円口座振替による一括前納(2年分) 377,310円15,690円日=日時 所=場所 講=講師 内=内容 対=対象 定=定員 費=費用 持=持ち物 申=申し込み 問=問い合わせ ID=ページID(市ホームページのトップページで入力すると、関連ページがすぐに見られます)