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概要

広報ながれやま

第1427号 平成28年6月1日? 2労働保険の年度更新年度更新の手続きは、平成27年度概算保険料を精算する「確定申告」と平成28年度の見込み保険料(概算保険料)を申告するものです。事業主の皆さんは、各労働基準監督署や最寄りの金融機関を通じて、お早めに申告・納付を行ってください。 問千葉労働局労働保険徴収課?043-221-4317経済センサス-活動調査にご協力をインターネット回答は6月7日まで 総務省と経済産業省は、6月1日を基準日に、すべての事業所と企業が対象の「平成28年経済センサス?活動調査」を実施します。インターネット回答期間は6月7日までです。 なお、同期間以降の回答は、紙の調査票に記入の上、調査員へお渡しください。 インターネット回答用のID・パスワードが届いていない事業所および企業の方は、市役所企画政策課へお問い合わせください。問企画政策課?7150-6064つくばエクスプレス南流山駅から秋葉原駅まで最速20分の快適アクセス流山市の宅地分譲6 月 か ら 新 規 販 売平成28年度     の納税通知書6月10日に発送します個人住民税 対象は、個人納付を行う方や今年度より公的年金から特別徴収(公的年金からの引き落とし)が開始される方です。【公的年金からの特別徴収(引き落とし)】 すでに公的年金からの特別徴収(引き落とし)となっている方の税額は、2月の特別徴収税額(引き落とし額)と同額を4月・6月・8月支払い分の老齢基礎年金などから仮徴収し、残りの税額の3分の1ずつを10月・12月・平成29年2月支払い分の老齢基礎年金などから特別徴収(本徴収)により納めていただきます。なお、平成29年度からは、仮徴収税額と本徴収税額の不均衡を解消するための平準化措置が行われる予定です。【今年度から初めて特別徴収となる方】 65歳になった公的年金受給者(昭和25年4月3日から昭和26年4月2日に生まれた方)で、介護保険料が年金から特別徴収され、なおかつ年額18万円以上の老齢基礎年金や退職年金を受給されている方が対象となります。この方は、年税額の4分の1ずつを6月・8月に普通徴収(納付書や口座振替)により納めていただき、残りの税額の3分の1ずつを10月・12月・平成29年2月支払い分の老齢基礎年金などから特別徴収により納めていただきます。 また、65歳未満(昭和26年4月3日以降生まれ)の方で給与所得および年金所得があり、その両方から税額が生じ、給与所得に係る税額を特別徴収されている方は、原則として公的年金所得から生じる税額も給与所得に係る税額に加算し、給与から特別徴収されます。問市民税課?7150-6073 ID 118平成28年度     の納入通知書6月17日・20日に発送します介護保険料 65歳以上の方(第1号被保険者)へ、平成28年度介護保険料の納入通知書または決定通知書を発送します。普通徴収の方(銀行などの窓口や口座振替で支払う方)には、「介護保険料納入通知書」を6月17日に、特別徴収の方(年金からの引き落としの方)には、「介護保険料額決定通知書」を6月20日に発送します。【普通徴収に該当となる方】 年金が年額18万円未満の方など特別徴収以外の方が該当となります。「介護保険料納入通知書」に記載の金融機関、コンビニエンスストアなどで納付してください。【特別徴収に該当となる方】 老齢・退職・障害・遺族年金のいずれかが、年額18万円以上の方が該当となります。年金から介護保険料が差し引かれます。金額は「介護保険料額決定通知書」でご確認ください(年額18万円以上受給している方でも、普通徴収の対象となる場合があります)。【特別徴収・普通徴収併用の方】 年度の途中(8月または10月)から特別徴収が開始される方には、「介護保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書」を送付します。特別徴収が開始されるまでは、納入通知書で納付してください。問介護支援課?7150-6531 ID 24944 6月18日?26日に西平井・鰭ケ崎地区と鰭ケ崎・思井地区の宅地(保留地)の新規販売を行います。市の宅地分譲3つのメリット上下水道・ガス敷設済建築条件なし仲介手数料なし至 三郷JR武蔵野線流山セントラルパーク2至 東京北千住秋葉原東京大手町つくばエクスプレスお問い合わせせせらぎと緑が織りなす新しい街西にし平ひら井い・鰭ひれがさきケ崎地区宅地販売センター0120-45-2410 ようこそに  し  ひ  れ(平日10時?17時)※6月4日・5日・11日・12日・18?26日は無休。この期間以外は電話対応にしひれID 1300平成28年度       の納入通知書・決定通知書 6月13日に発送します国民健康保険料特別徴収(年金からの引き落とし)【流山市国民健康保険に加入している方全員が65歳以上74歳以下の世帯】 原則として世帯主の年金からの特別徴収となります。ただし、次に該当する場合は特別徴収になりません。①世帯主が年度途中で75歳になり後期高齢者医療制度に移行する場合②世帯主が国民健康保険加入者でない場合③年金が年額18万円未満の場合④口座振替で納付している場合(口座振替に切り替える場合)⑤介護保険料の引き落としと合わせた額が、年金額の2分の1を超える場合【今年度から特別徴収に該当する世帯】 1期から4期までを納付書で納付し、10月から特別徴収になります。 なお、6月の通知後に特別徴収に該当しない事由が発生した場合や保険料額に変更があった場合は、あらためて納付書を送付します。 また、年度途中で世帯主が75歳になり後期高齢者医療制度に移行する場合など、年度当初から特別徴収に該当しないと判明して…いる際は、当初から納付書での納付となります。口座振替をお勧めします 納入通知書にある「預貯金口座振替依頼書」を市役所国保年金課に郵送していただくことで口座振替の手続きができます。詳細はお問い合わせください。なお、特別徴収の対象世帯でも口座振替へ変更することができます。保険料について 平成28年度国民健康保険料(年額)は各区分(別表1参照)の合計額です。平成28年度国民健康保険料の改正点①所得割(料率)、均等割の引き上げ 所得割のうち支援金分の料率を1.8%から2.2%に、介護分の料率を1.4%から1.6%に、また支援金分の均等割を4,200円から5,500円に改正しました。②保険料賦課限度額の引き上げ 医療分の限度額を2万円増額し54万円に、後期高齢者医療支援金分の限度額を2万円増額し19万円に改正しました。③低所得者の保険料負担軽減措置の拡大 均等割と平等割について、2割軽減、5割軽減の対象となる条件が緩和されました。 ・ 2割軽減対象の拡大…軽減対象となる所得基準額を引き上げ(別表2) ・ 5割軽減対象の拡大…軽減対象となる所得基準額を引き上げ(別表3) 国民健康保険は、加入者の皆さんからの保険料で運営されています。健全な運営にご理解・ご協力をお願いします。問国保年金課?7150-6077 ID 127※介護分は40歳以上65歳未満の方が対象平成28年度国民健康保険料(年額)(別表1)区分保険料など医療分(限度額54万円)所得割7.3%均等割19,200円平等割15,600円後期高齢者医療支援金分(限度額19万円)所得割2.2%均等割5,500円介護分(限度額16万円)所得割1.6%均等割12,600円改正前基準額33万円+47万円×被保険者数改正後基準額33万円+48万円×被保険者数改正前基準額33万円+26万円×被保険者数改正後基準額33万円+26.5万円×被保険者数※数字は南流山駅からの所要時間(分)(乗り換え時間含まず) 安定的な保育所運営のため、平成29年度から流山市保育料徴収規則および流山市立保育所延長保育実施規則を改正します。 市民の皆さんの意見などを反映させるため、パブリックコメントを実施しますので、ぜひ皆さんの声をお聞かせください。なお、いただいた意見に対する市の考え方は、市ホームページで公表します。個別の回答はしませんのでご了承ください。▽募集期間=6月1日?30日(必着)▽対象=市内在住・在勤・在学の方または事業者などパブリックコメントを実施市保育料徴収規則の改正と市立保育所延長保育実施規則の改正にご意見を▽素案の閲覧=市ホームページ、市役所保育課、市役所情報公開コーナー、各公民館、おおたかの森センター、各出張所、各図書館、各保育所(園)など、生涯学習センター▽意見の提出方法=自由様式または所定の様式(市ホームページからダウンロード可)に意見、住所、氏名を明記の上、?270 -0192流山市役所保育課へ郵送または持参。ファクス、メールでも受け付け問保育課?7150 -6124FAX7158 -6696hoiku@city.nagareyama.chiba.jp9030ID 新規販売の宅地をご案内。ぜひこの機会に購入をご検討ください。日6月4日?・5日?・11日?・12日?10時?17時所西平井・鰭ケ崎地区宅地販売センター(西平井1193-2付近)宅地相談会開催! 鰭ケ崎・思井地区