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概要

広報ながれやま

3第1420号平成28年3月21日(振休)国民健康保険の手続きを忘れずに転居などから14日以内に届け出を次のような時は、市役所などで、加入や、やめる手続きが必要となります。各種届け出は異動などが発生してから14日以内にお願いします。なお、手続きの際には本人確認とマイナンバーの記載が必要となります。詳細はお問い合わせください。区分こんなとき届け出に必要なもの(注1)国保に加入する国保をやめる他の市区町村から転入してきたとき職場の健康保険をやめたとき子どもが生まれたとき生活保護を受けなくなったとき他の市区町村に転出したとき職場の健康保険に加入したとき健康保険加入者の被扶養者に認定されたとき国保の被保険者が死亡したとき生活保護を受けることになったとき注1:各書類に加えて、①マイナンバーカードまたは②通知カードと本人確認書類(運転免許証など)が必要になります。注2:国民健康保険資格取得・喪失届は窓口で手続きする際にお渡しします。問国保年金課?7150-6077国民健康保険資格取得届(注2)職場の健康保険の喪失証明書国民健康保険資格取得届(注2)生活保護廃止決定通知書国民健康保険資格喪失届(注2)、流山市国民健康保険証職場の健康保険証、流山市国民健康保険証被扶養者に認定された健康保険証、流山市国民健康保険証流山市国民健康保険証(葬祭費の申請には以下の物が必要です)会葬礼状または領収書、喪主の印鑑、振込先・口座番号が分かるもの生活保護開始決定通知書、流山市国民健康保険証流山市国民健康保険データヘルス計画を策定40?50歳代の方の健康保持・増進のため問国保年金課?7150?6077 ID 29262■データヘルス計画とは?レセプト(医療機関が自治体などに請求する明細書)や健診情報などのデータの分析結果に基づき、被保険者の健康の保持増進を図るための計画です。この計画はPDCAサイクル(注)に沿って実施します。国は、平成25年に策定した日本再興戦略をもとに、自治体などにデータヘルス計画を作成するよう求めています。市では、40?50歳代の方を対象とした計画を策定しました。注:PDCA…Plan(計画)、Do(実施)、Check(評価)、Act(改善)の略■計画の期間平成28年度から平成29年度までの2年間■流山市の生活習慣病と特定健診受診率医療費は生活習慣病関連の疾病が上位を占め、特に慢性腎不全(人工透析など)の総医療費が1位、糖尿病の総医療費が2位となっています(別表参照)。糖尿病は、重症化すると慢性腎不全などの合併症を引き1位慢性腎不全6億6,796万円2位糖尿病6億1,553万円※人工透析は1人当たり年間約600万円の医療費がかかります。■実施内容(40歳?50歳代の方対象)①特定健診受診率向上対策特定健診の受診率が低いため、未受診者に対する勧奨通知と対象地域を限定した保健師による訪問指導を実施②糖尿病早期予防対策人工透析患者のうち、糖尿病の方の割合が多いため、健診受診者のうち、HbA1c8.0以上の未治療者に対して保健師による訪問指導を実施※詳細は、市ホームページをご覧ください。起こす場合があり、早期発見、早期治療が重要です。そこで、まず早期発見の観点から、40~50歳代の健康状態を把握するため、この世代の特定健診受診率を向上させ、糖尿病の早期予防対策につなげていきます。58.9%【年齢階級別】特定健診受診率(平成25年度)疾病名平成26年度の年間総医療費(流山市)51.5%受診率が低い20.7% 23.4%26.8%33.5%41.3%40 ?44歳45 ?49歳50 ?54歳55 ?59歳60 ?64歳65 ?69歳70 ?74歳国民年金保険料の未納期間がある方へ2年1カ月分さかのぼって免除申請ができます国民年金は、所得が少ないときや失業などで保険料を納めることが経済的に困難な場合、保険料の免除(学生の場合は学生納付特例)を申請することができます。申請年度の前年所得が一定基準以下であれば免除が承認されます。この保険料の免除は、過去2年1カ月分さかのぼって申請をすることができ、例えば、平成28年4月に免除申請した場合、免除が受けられる期間は、平成26年3月からとなります。手続きは、市役所国保年金課、各出張所(必要書類がそろっている場合のみ受け付け)または松戸年金事務所で行ってください。申請が遅れると障害年金などを受け取れない場合があります。?申請に必要なもの=年金手帳、印鑑、必要書類(①失業などの場合:雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書のいずれか(コピー可)②学生の場合:有効期限が分かる学生証または在学証明書)問国保年金課?7150-6110松戸年金事務所? 047-345-5517国民年金の手続きを忘れずに!国民年金第1号被保険者次のようなときには、市役所などで届け出などの手続きを行う必要があります。手続きを忘れると将来受け取れる年金額が少なくなったり、受け取れなくなったりする場合がありますので、忘れずに手続きを行いましょう。こんなときどうする届出先20歳になったとき(厚生年金・共済組合加入者以外の方)国民年金(第1号被保険者)への加入手続きをする国保年金課、各出張所会社などに就職したとき厚生年金や共済組合への加入手続きをする勤務先海外に転出するとき任意加入または国民年金をやめる手続きをする国保年金課、各出張所年金手帳を紛失したとき年金手帳の再交付の手続きをする国保年金課、各出張所、年金事務所口座振替を開始・変更・やめるとき口座振替納付(変更・辞退)申出書を提出する金融機関、年金事務所【学生の場合】学生納付特例を申請する保険料を納めるのが困難なとき国保年金課、各出張所、【30歳未満の方の場合】若年者納付猶予を申請する年金事務所【上記以外の方の場合】免除申請をする国民年金退職したとき国民年金(第1号被保険者)への加入手続きをする国保年金課、各出張所第2号被保険者退職後、第2号被保険者である配偶者の扶養となったとき国民年金(第3号被保険者)への加入手続きをする配偶者の勤務先勤務先国民年金第3号被保険者(2号被保険者の配偶者)任意加入被保険者20歳になったとき国民年金(第3号被保険者)への加入手続きをする配偶者の勤務先配偶者が退職したとき配偶者の扶養から外れたとき3号被保険者から1号被保険者への種別変更の手続きをする国保年金課、各出張所氏名や住所が変わったとき氏名や住所の変更手続きをする配偶者の勤務先受給資格期間が足りないときや年金額を増やしたいとき海外から帰ったとき問国保年金課?7150-6110任意加入の手続きをする任意加入被保険者から1号被保険者への種別変更の手続きをする国保年金課国保年金課、各出張所障害基礎年金は、国民年金の加入期間中に病気やけがなどによって障害が残り、日常生活や働くことが困難になった方の生活を支えるために支給されます。なお、請求先は、初診日が20歳前の方および国民年金第1号被保険者(注1)の方は市役所国保年金課、国民年金第3号被保険者(注2)の方は松戸年金事務所です。詳細は、日本年金機構ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。対国民年金の加入者で、一定の保険料納付要件を満たし、かつ、障害の状態などの障害年金の支給要件を満たしている方※初診日が20歳前の場合は、国民年金に20歳で加入してから、障害基礎年金を請求することができます。また、障害者手帳をお持ちでない場合でも請求ができます。注1:20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の方など注2:国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の方)障害基礎年金制度をご存じですか病気やけがなどによる障害をおもちの方の生活を支えます問国保年金課?7150-6110/松戸年金事務所?047-345-5517年金からの保険料納入が始まる方へ介護保険料・後期高齢者医療保険料の通知書を送付現在、納付書や口座振替で介護保険料または後期高齢者医療保険料を納入していただいている方のうち、4月の年金からの保険料納入(特別徴収)が始まる方(別表)へ、それぞれ通知書を3月下旬に発送します。通知書には、保険料額が記載されていますのでご確認ください。なお、すでに特別徴収で納入していただいている方の平成28年度保険料額は、6月下旬(介護保険料)または7月下旬(後期高齢者医療保険料)に、お知らせします。区分(問い合わせ先)対象となる方(※)介護保険(介護支援課?7150-6531)後期高齢者医療制度(高齢者生きがい推進課?7150-6080)平成27年4月2日から9月30日までに65歳を迎えられた方、または同期間内に転入された65歳以上の方など平成27年4月2日から9月30日までに75歳を迎えられた方、または同期間内に転入された75歳以上の方など※年金(老齢・退職・障害・遺族)を年額18万円以上受給されている方が対象となります。流山市教育振興基本計画・教育大綱を策定流山市教育振興基本計画・教育大綱は、平成28年度から4年間の流山市の教育の指針となるものです。内容は、市ホームページ、市役所情報公開コーナー、市役所指導課・企画政策課、各出張所、各公民館、各図書館で4月1日からご覧になれます。また、閲覧と併せて配布も行います。問指導課?7150-6105企画政策課?7150-6064日=日時所=場所講=講師内=内容対=対象定=定員費=費用持=持ち物申=申し込み問=問い合わせID=ページID(市ホームページのトップページで入力すると、関連ページがすぐに見られます)