ブックタイトル広報ながれやま
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広報ながれやま
第1414号平成28年1月21日?2平成28年度から適用市・県民税、所得税などの主な税制改正ふるさと納税(寄附金)による税額控除の拡充◆特例控除額の上限の引き上げふるさと納税(自治体への寄附)した場合に市・県民税から控除される額(特例控除額)の上限が、所得割額の10%から20%(平成27年1月1日以後に寄附)に引き上げられました。◆確定申告をせずに税額控除が受けられます(ワンストップ特例制度)昨年4月以後にふるさと納税した方対象平成27年4月1日以後にふるさと納税した場合、確定申告をせずに税額控除が受けられます(ワンストップ特例制度)。ただし、次のいずれかに該当する場合はワンストップ特例制度の適用を受けることができません。●所得税および復興特別所得税の確定申告が必要な方(給与所得者が医療費控除などの適用を受ける場合など)●申告特例申請書を提出した都道府県・市区町村の数が5を超える方●申告特例申請書または申告特例申請事項変更届出書に記載された市区町村と寄附した年の翌年の1月1日にお住まいの市区町村が異なる方(平成27年中に市外転居した方)※平成28年度市・県民税において、平成27年1月1日から平成27年3月31日までにふるさと納税による税額控除を受けようとする場合は確定申告が必要です。公的年金からの特別徴収(天引き)制度の見直し【流山市外に転出した場合の特別徴収の継続】平成28年10月1日以後に実施される特別徴収について、公的年金から特別徴収(天引き)されている方が市外に転出した場合、転出した年度中は特別徴収が継続されます。ただし、1月~3月に転出した場合は10月の特別徴収から中止されます。改正後の具体的な取り扱い1月1日?3月31日に転出10月の特別徴収から中止4月1日?12月31日に転出年度中は継続【税額が変更された場合の特別徴収の継続】公的年金から特別徴収(天引き)の対象となっている方の税額が、毎年12月10日までに変更された場合においても特別徴収が継続されます。【仮特別徴収税額(仮徴収)の見直し(平成29年度から適用】平成28年10月1日以後に実施される特別徴収について、仮特別徴収税額(4月、6月、8月に支給される公的年金から天引きされる税額)と、特別徴収税額(10月、12月、翌年2月に支給される公的年金から天引きされる税額)の不均衡を解消するため、仮特別徴収税額の計算方法が次の通り改正されました。各徴収月の仮特別徴収税額改正前前年度の2月と同額改正後前年度の公的年金などに係る所得から計算された年税額÷6(計算例)公的年金などの所得から計算された年税額が、平成28年度60,000円、平成29年度66,000円の場合の各徴収月の税額(平成29年度)仮特別徴収税額(仮徴収)特別徴収税額(本徴収)徴収月4月6月8月10月12月翌年2月10,000円10,000円10,000円12,000円12,000円12,000円税額60,000円÷6=10,000円(66,000円-30,000円)÷3=12,000円※特別徴収税額(本徴収)は従来通り、今年度の公的年金などの所得から計算された年税額から仮特別徴収税額を差し引いた残額となります。問所得税について…松戸税務署?047-363-1171市・県民税について…市民税課? 7150-6073軽自動車税の税率を改正税制改正により、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪小型自動車の税額が変更(下表)となります。ただし、三輪以上の軽自動車は、平成27年4月1日以後に新規に新車登録される車両が対象です(平成27年度から適用済み)。また、三輪以上の軽自動車は平成28年度から軽課(税金の軽減)の税率も変更となります。税額など詳細は、納税通知書をご覧ください。ナンバー区分平成27年度平成28年度50cc以下1,000円2,000円50cc超90cc以下1,200円原動機付自転車90cc超125cc以下1,600円2,400円流山市三輪以上50cc以下(ミニカー) 2,500円3,700円農耕作業用1,600円2,000円小型特殊自動車その他4,700円5,900円ボートトレーラなど野田2,400円3,600円二輪軽自動車125cc超250cc以下習志野二輪小型自動車250cc超4,000円6,000円四輪以上区分重課平成27年度平成28年度(初年度検査年月(H27.3.31以前登録分)(H27.4.1以後登録分)から13年超の車両)乗用・自家用7,200円10,800円12,900円乗用・営業用5,500円6,900円8,200円貨物用・自家用4,000円5,000円6,000円貨物用・営業用3,000円3,800円4,500円三輪車3,100円3,900円4,600円旧3級品のたばこに係る税率の見直し税率が安く抑えられていた旧3級品のたばこ(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄)は、4月1日から段階的に引き上げられ、平成31年4月1日には旧3級品以外の一般のたばこ税と同額となります。(税率:円/1,000本)実施時期地方たばこ税内訳県たばこ税市たばこ税現行2,906円411円2,495円平成28年4月1日3 ,4 0 6円481円2,925円平成29年4月1日3,906円551円3,355円平成30年4月1日4 ,6 5 6円656円4,000円平成31年4月1日6 ,1 2 2円860円5,262円市・県民税の特別徴収(給与天引き)が徹底されます納税義務者の利便性向上と公平性の観点から、一定の例外を除き、市・県民税の特別徴収が県内全市町村で徹底されます。下記の例外に該当する場合は、普通徴収切替理由書を給与支払報告書と併せて、毎年1月31日(31日が土・日曜と重なる場合は次の平日)までに市役所市民税課に提出してください。■特別徴収の例外・毎月の給与が少なく特別徴収しきれない者(非課税者含む)・給与が毎月支払われない者・他から支給されている給与から特別徴収されている者・専従者給与を支給されている者・総受給者2人以下の事業所確定申告の準備はお早めに受け付けは2月16日から1月26日に市・県民税申告書を発送昨年、市・県民税の申告をされた方には、1月26日に市・県民税申告書を発送します。申告書が届かない場合には、市役所市民税課や各出張所(1月25日以降)にも用意してありますのでご利用ください。確定申告の無料相談【税理士による相談】無料の相談を別表の通り行います。所得税などの確定申告の相談は、昨年までのダイエー松戸西口店から松戸税務署プレハブ会場へ変更となります。これに伴い、4月下旬まで駐車場が使用できません。公共交通機関をご利用ください。土地、建物や株などの譲渡所得、相続税、贈与税などの相談や、住宅借入金等特別控除の適用を受けるため初めて申告される場合の相談は、松戸税務署会場に限り受け付けます。対小規模納税者、年金受給者、給与所得者持前年の確定申告書、決算書、収支内訳書などの控え、控除を受けるために必要な書類および印鑑会場期間受付時間松戸税務署(プレハブ会場) 1月25日? ~2月5日? (土・日曜を除く)流山市役所※今年度は作成済み申告書の提2月16日? ~25日? (土・日曜を除く)出は市職員により受け付けます。①9時30分~11時30分②13時~15時30分※混雑する場合は先着順で受け付けを早めに締め切る場合があります。【松戸税務署や市職員による相談】詳細は、広報ながれやま2月1日号でお知らせする予定です。・松戸税務署主催の相談日2月8日? ~3月15日? 9時~17時(8時30分から受け付け)※土・日曜、祝日を除く。2月21日・28日の日曜は受け付け所松戸税務署(プレハブ会場)・市職員による相談(作成済み申告書の提出可)日2月26日? ~3月15日? 9時~11時30分、13時~16時※土・日曜を除く。2月21日・28日の日曜は受け付け所流山市役所問松戸税務署?047-363-1171/市民税課? 7150-6073老齢年金などの受給者の皆さんへ公的年金等の源泉徴収票が送付されます日本年金機構では、国民年金と厚生年金の受給者の方に平成27年分の源泉徴収票を送付します。源泉徴収票には、1年間に支払われた年金の総額や社会保険料の合計金額、源泉徴収税額、控除内容が記載されています。源泉徴収票は、確定申告の際に添付書類として必要となりますので大切に保管してください。なお、障害年金および遺族年金は所得税の課税対象とならないため、これらの受給者の方には源泉徴収票は送付されません。源泉徴収票を紛失された場合や未着の場合などは、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」または年金事務所にご連絡ください。問ねんきんダイヤル?0570-05-1165松戸年金事務所?047-345-5517昨年10月~12月に初めて国民年金保険料を納付された方へ2月に控除証明書が送付されます国民年金保険料は、納付した全額が所得税・市民税などの社会保険料控除の対象となります。昨年10月~12月に初めて保険料を納付された方には、2月初旬に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(ハガキ)が送付されます。この証明書は、確定申告の手続きの際に必要となりますので大切に保管してください。未着の場合や再交付依頼などは、下記専用ダイヤルまで問い合わせください。問ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル?0570-058-555(IP電話などからは? 03-6700-1144)特定最低賃金が改正特定の業種の事業所で働く労働者に適用される「特定最低賃金」が昨年12月25日に改正されました。詳細はお問い合わせください。問千葉労働局労働基準部賃金室?043-221-2328