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概要

広報ながれやま

3 第1402号 平成27年9月21日? 10月からマイナンバー制度が始まり、国民一人ひとりのマイナンバー(12桁)を全国一斉に通知します。 マイナンバー制度は、社会保障、税、災害対策の3分野で効率的に情報を管理し、個人情報を正確かつスムーズに確認するための仕組みです。 10月中旬から11月末ごろまでに、マイナンバーを通知する「通知カード」が皆さんのお手元に順次届きます。通知カードは住民票の住所に届きますので、別の場所にお住まいの方は、住所変更の手続きをお願いします。【通知カードとは】 住所・氏名・性別・生年月日とマイナンバーが表示されたカードで、住民一人ひとり(世帯主あて)に簡易書留で発送します。中長期在留者や特別永住者など、外国人の方にも届きます。【個人番号カードの申し込み方法】 通知カードに同封された「個人番号カード交付申請のご案内」に沿ってお申し込みください。 申し込みは、次のどちらかの方法で行います。別途、手続きに必要なものなどがありますので、お手元に届く案内などを必ずご確認ください。方法1 郵送で申し込み、窓口で受け取る場合①交付申請書を、返信用封筒に入れて郵送します。② 交付通知書が届きます(注1)。③ 市役所市民課の窓口でカードを受け取ります(要本人確認)。方法2 窓口で申し込み、郵送で受け取る場合①市民課・各出張所の窓口(注2)で交付申請書を提出します(要本人確認)。②カードが届きます(注1)。注1:申し込みが集中し、発行マイナンバー制度が始まります10月中旬から通知カードが届きます 通知カードに同封される申請手続きにより、顔写真付きのICカード「個人番号カード」の申し込みが始まります。【個人番号カードとは】 住所・氏名・性別・生年月日とマイナンバーのほか、顔写真が表示されたICチップ付きカードで、公的な身分証明書として利用できます。 カードのICチップには、カードに記された情報のほか電子証明書を記録できるため、所得税の電子申告( eイーーTタックスax)などの公的個人認証サービスに利用できます。ただし、所得や病歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。日=日時 所=場所 講=講師 内=内容 対=対象 定=定員 費=費用 持=持ち物 申=申し込み 問=問い合わせ ID=ページID(市ホームページのトップページで入力すると、関連ページがすぐに見られます)個人番号カードの申し込み開始【平成27年10月中旬以降】・「通知カード」の送付開始※日本国内に住民票を有する方(住民票がある外国人を含む)全員に、マイナンバーが記載された「通知カード」を送付します。・「個人番号カード」の申請スタート【平成28年1月以降】・「個人番号カード」の交付開始※平成27年10月以降の申請に基づき、順次交付。・税、社会保障(医療保険、介護保険等)の手続きにおいて、マイナンバーの利用開始(※年金は法律の改正により延期)【平成29年1月】・国の行政機関の間で情報連携がスタート・個人ごとのポータルサイト(マイナポータル)の運用スタート【平成29年7月】・市区町村間の情報連携もスタート※情報連携により、行政事務が確実かつスムーズになり、添付書類の削減などで負担が軽減されます。【マイナンバーのスケジュール】No. 質問回答1 マイナンバーのメリットは? 国や地方公共団体などでは、社会保障、税、災害対策の3分野でマイナンバーを活用し、効率的に個人情報の管理を行うことにより、次のようなメリットがあります。(1)所得や他の行政サービスの受給状況などの正確な情報が把握できます。(2)福祉などの申請時に必要となる書類や行政手続き上の源泉徴収票や納税証明書などの添付書類の削減、マイナポータルのお知らせサービスなどにより、皆さんの利便性が向上します。(3)被災者台帳の作成などが迅速化されます。2 マイナンバーが必要なときは? 平成28年1月以降は、次の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載する必要があります。・雇用保険の資格取得や確認、給付・ハローワークの事務・医療保険の給付の請求・福祉分野の給付、生活保護 ・税務署に提出する確定申告書、届出書、法定調書など・防災・災害対策に関する事務・被災者生活再建支援金の給付・被災者台帳の作成事務 など1.マイナンバー制度についてNo. 質問回答1「通知カード」と「個人番号カード」の主な違いは何? 「通知カード」は紙製のカードで、基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)、12桁の番号は表示されますが、顔写真付きの「個人番号カード」のように、単体では身分証明書にはなりません。「通知カード」は運転免許証などの提示も必要となります。2 「個人番号カード」の有効期限は?  20歳以上の方は10年、20歳未満の方は5年です。3 「個人番号カード」を受け取る際の本人確認は? 「個人番号カード」を受け取る際は、原則として本人が市区町村の窓口に出向き、本人確認が必要です。ただし、病気や障害などにより本人が出向くことが難しい場合、代理人が受け取ることができます。4引っ越しなどでカードの記載内容が変更になった場合は? 「通知カード」または「個人番号カード」の記載内容に変更があった場合は、原則14日以内に市区町村に届け出て、カードの記載内容を変更する必要があります。(例えば、引っ越しなどで市区町村に転入届を出すときは、通知カードまたは個人番号カードを同時に提出し、カードの記載内容を変更しなければなりません)2.カードに関する質問No. 質問回答1自分のマイナンバーを取り扱う際に気を付けることは? マイナンバーは、生涯にわたって利用する番号なので、紛失したり、漏ろうえいしたりしないように大切に保管し、むやみにマイナンバーを他人に教えないようにしてください。2 制度は安全ですか? 制度の安心・安全を確保するため、国は制度面とシステム面の両方から安全措置を講じています。万一、紛失や盗難に遭った場合はコールセンターへ。3.個人情報の保護に関する質問が遅れる可能性があります。注2:市民課に個人番号カードの申請専用窓口を設けますので、できるだけ市民課にお越しください。 個人番号カードを取得したら、住民基本台帳カードは返納してください。 住民基本台帳カードは、12月28日(電子証明書は12 月22 日)に交付(更新)終了となります。 所得税の電子申告(eーTax)などをご利用の方は、住民基本台帳カードの継続利用をお勧めします。個人番号カードの申し込み状況により、カードの発行が申告の時期に間に合わない可能性が出てきたためです。問制度全般について…行政改革推進課?7150ー6078カードの交付について…市民課?7150ー607524576ID住民基本台帳カードをご利用(予定)の方へマイナンバーを通知します【マイナンバーQ&A】コールセンター(全国共通ナビダイヤル)?0570-20-0178 ※平日9時30分?17時30分( 外国語対応は?0570-20-0291)(裏面)(表面)